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コピーライターに著作権はあるのか。かっぱえびせんのキャッチコピーは誰のもの?

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かっぱえびせん「やめられない、とまらない!」を考えたのは私 生みの親がカルビーを提訴

誰もが知っている、かっぱえびせんの「やめられない、とまらない」というキャッチフレーズの自称・発案者が、他の会社に商標登録されていて、他の人が考え他ということにされ、名誉毀損で訴えています。

結論・80歳のボケ老人の、ただのいちゃもん。

ポスターでも、パンフレットでも、チラシでも、広告制作物の版権は、基本的に広告制作した会社にあります。

webに使いたいとか、他の印刷物に使いたいといった2次使用時には、制作した制作会社にお伺いを立てて、お金を払ってデータ使用の許可を取る必要があります。

そうならないようにするためには、発注時に、データの版権の買い取りまでを条件に入れること。

いくらクライアントがお金を払って制作したとしても、その取り決めをしていないと、制作物のすべての版権は、広告会社のもの。

パンフレットに使っている写真を使いたいとか、イラストを転用したいとか、それが自社の製品だとしても、オリジナルで制作した制作会社に無断で使用すると、訴えられたら版権を支払わなければいけなくなります。

これってクライアントに不利なようですが、実は制作会社を守るためには大切なルール。

版権が制作会社になければ、まったく同じデザインで他の業者に作り直しさせるなんっていうことがまかり通ってしまいます。
また、本来貰えるはずだった二次使用時の仕事も、まるまる他の業者に取られてしまうことになります。

というわけで、あくまでもデザインや写真の版権は、制作会社に帰属します。

とはいえ、クライアントにとっても、自社制作物のデザインやコピー、写真、イラスト、図表等まで、自由に使い回したいものは少なくありません。

同じ会社に仕事を出せばなんの問題もないのですが、制作費が高いとか、仕事が遅いとか、ミスが多いとか、つぶれかけてるとか、大人の事情とかで、他の会社に頼みたいことも多々あると思います。

データの版権の買い取りまでを見積の条件に入れることは、かなり重要なポイントととなります。

前置きが長くなりましたが、かっぱえびせん問題について。

CMの著作権登録は別の会社がしているということは、なにを主張したところで、すべての権利を売り渡しているということ。

後から四の五の言える筋合いはまったくありません。

さすがにそこは、自称・コピー発案者も、自分に著作権があるとは思っていないとっています。

当たり前です。

とはいえ「やめられない、とまらない」というキャッチフレーズは自分が考えたのに、他の人が考えたということにされて名誉毀損だと訴えている。

こんなバカが、大広のコピーライターだなんて、、、なんとなく分かるような気はしますが。

大手広告代理店のクリエイティブなんて、勘違い野郎ばっかりですからね。

とはいえ勘違いも甚だしい。

コピーはあくまで、商品に寄りそうもの。

広告は芸術作品でも何でもなく、あくまでも商品に付加価値をつけるためのもの。

なにを偉そうに、名誉を訴えているのだろう。

プロセスにおいて不快なことがあったのかも知れないけれど、たまたま「やめられない、とまらない」が世代を超えて生き残った名コピーになっただけで、コピーライターなんてちっとも偉くありません。

商品がないのにコピーだけ生き残ったって、まったく意味がない。

コピーライターはあくまで裏方で、商品を売るために言葉を作る仕事人。
書いたコピーにプライドを持つのはいいけれど、名誉毀損だなんてどういう神経をしているのだろう。

しかも何50年以上前の話を今さら蒸し返し、1億5000万円もの損害賠償請求。
「お金が欲しいわけではありません」といったところで、80過ぎのジジイの戯言。

CMの著作権登録は別の会社がしているという事実がある時点で話は終了。

ジジイになんの権利も名誉もありません。

そもそもこんな話、いくらでも転がっているわけで。

自分が書いたコピーを、先輩のコピーライターやクリエイティブディレクターがパクって賞取りするなんて日常茶飯事。

私も、自分がフルコピー書いた広告が賞を取ったのですが、受賞したのはクライアントのディレクター。
制作者として名前が出ることすらありませんでした。

また、15年ほど前に、詩人・谷川俊太郎の「朝のリレー」という有名な詩を使ったネスカフェの広告がACCグランプリを受賞していましたが、この広告を実現させたのは、広告代理店の営業担当。
谷川俊太郎の詩が好きで、谷川俊太郎氏の元に通い詰めていたそうです。
が、もちろん制作者の中にその営業マンの名前はなく、「彼が一番頑張っていたのに、そういうものなんだなぁ」と、谷川俊太郎氏はつぶやいていたとか。

あくまでも、納品した時点で商取引として完結しているわけで、そこに提示した条件との相違があれば当然訴えて然るべきですが、50年前の版権を持っていないコピー、しかも書いたのはあくまで自称。

80歳を過ぎて、どんな失う名誉があるんだろう。

同業者としてやめて欲しい、まったくみっともない話です。

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